まめに働く どこまでも

下流老人にならないために仕事・子育て・投資に奮闘する作業療法士のブログ

一人親方の白色申告/開業1年目の人も~その①

こんにちは

マメに働く作業療法士の「まめ」です

 

みなさんご存知

まめの夫は一人親方という名の

個人事業主です

 

個人事業主の苦手なモノ

No.1である【確定申告】

一緒にやってみましょう

 

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まず開業1年目であったり

個人事業主一人親方、小方…のみなさん

「白色申告」ですよね

なにやら「青色申告」のほうが

節税に良いことはわかってますが 

誰でもはじめは「白色申告」からです

もし「青色申告」をしたい場合は

税務署に行き

開業届け&青色申告承認申請書をだしてね

(青色申告をしたい年の3月15日まで日までに↑)

 

 

はいっ!

まず準備するもの

・筆記用具

・確定申告する年の保険料の証明書類

(毎年10月ごろから加入している保険会社からハガキもしくは封筒で送られてきます)

国民年金国民健康保険料の証明書

(だいたいハガキです)

・住宅ローンを借りている人で住宅ローン控除期間内の方は

「住宅取得資金にかかわる借入金の年末残高等証明書」というもの

・年間総額10万円以上の医療費を支払った場合の領収書

・事業にかかわる領収書すべて(一年分なので膨大)

・これがなくちゃ始まらない「収支内訳書(一般用)」「確定申告書B」

…あたりでしょうか、国民年金基金や小規模~に加入していれば

それも控除になりますので証明書の準備が必要です

控除を受けるため、正しく申告し、税金を納めるためにも

準備はしっかり行いましょう

 

ここまでで気持ち折れてません?

大丈夫ですか?

まずは【収支内訳書】から、取り掛かります

 

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黒枠部分はそのまんまの記入です

一番左は記載日、上部の大きい枠は名前や住所・屋号など

その下は確定申告する期間です

1月1日(もしくは起業した日)~12月31日です

 

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もう大切な部分に突入です

①売上(収入)金額

もうここはキッチリ記入しないといけません

今の時代、ちょいと調べればバレます

マイナンバーと銀行口座が紐づけされればもう一撃

正しく記入しましょう

※ここがまず1000万円を超えると消費税がどうたらこうたら…となり

私もお手上げです

材料持ちの職人さんは結構ギリギリ…いや超えちゃいますか?

もうこうなってくると税理士さんにお願いしたほうがストレスなしです

お金はかかりますが。

※事業用の口座とクレジットカードは一枚あれば安心です

開業届を出していれば屋号での口座開設も可能です

事業用の口座から事業用の携帯電話や車両保険、クレジットカードなどの引き落とし設定すると、のちのち確認が楽です

 

②家事消費

飲食店の方などは残った食材を家で消費しましたなんてあるのではないでしょうか?

そうなってくるとここの記載が必要になります

 

③その他の収入

 

④は①~③の総額を記入

 

次の⑤~⑨は自分で商品を仕入れている場合に記入が必要になります

材料持ちの職人、せどりなど商品を販売する方は必要です。

⑤期首商品(製品)棚卸高

1月1日の時点での商品の総額

 

仕入れ金額

一年間の仕入れ金額の総額

 

⑦小計=⑤+⑥

 

⑧期末商品(製品)棚卸高

12月31日時点での残っている商品の総額

 

⑨差引原価=⑦-⑧

 

⑩差引金額=④-⑨

 

ハァ…ハァ…

いやぁ大変。ほんと大変。

これ、ペンキ屋さんとかだとペンキの残量って

結構アバウトになっちゃいそうですよね?

仕方ないですが…

 

まずは今日はここまでで

いったんしめます!